機密情報の管理方法 第3回|機密文書(廃棄/処理)なら抹消仕事人

機密情報の管理方法 第3回

機密情報漏洩の背景と漏洩ルート

【第3回】 法律の保護を受ける「秘密情報」とは

不正競争防止法の保護を受けるためには、その情報が「営業秘密」であると認められなければなりません。「営業秘密」であると認められるためには、次の3つの要件を全て満たす必要があります。

1.『秘密管理性』
企業側からだけではなく、客観的に見ても秘密として管理されていると認識できる状態にあること。
そのためには、
①情報にアクセスできる人を制限していること
②情報にアクセスした人が、それが秘密であると認識できることが必要です。
アクセスできる人を決めていても、パソコンの横にパスワードが貼ってあったり、印刷したデータが誰の目にも触れるような場所に置いてある場合等は『秘密管理性』があるとは認められません。

2.『有用性』
顧客名簿や販売マニュアル、製造ノウハウなど、事業活動に使用されていたり、使用されることによって収益の増加や経営効率の改善等に役立つ情報であること。情報は現実に利用されていなくても構いません。なお、脱税や違法取り引きなどの不正な活動に関する情報はこれらの条件ににあてはまっても『有用性』があるとは認められません。

3.『非公知性』
情報の保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。インターネットや刊行物に掲載されているような情報は認められません。この3つの要件の中でも『秘密管理性』を立証することは相当ハードルが高いものとなるので注意が必要です。

 
 
浅川さん【執筆者プロフィール】
社会保険労務士事務所HOP 社会保険労務士
浅川 佐也佳
生命保険会社勤務時代に保険や年金の大切さに気づき社会保険労務士を目指す。資格取得後、社会保険労務士事務所を開業。現在は職場での労務トラブルを未然に防ぐ活動に力を入れている。


本件コラムは当社が毎月1回発行している会員向け情報紙「わくわく仕事人通信」に掲載されたものです。このコーナーでは、過去に掲載されたコラムの中から、情報セキュリティやリスクマネジメント、機密文書管理等に関連するコラムを厳選してお届けいたします。